特許権とは
特許を申請すると、特許権が与えられます。特許権とは、「特許を受けた発明を業として排他的独占的に実施できる権利」のことで、特許庁に出願し、登録されて発生されます。特許を得た発明は、一定期間独占的に実施することが許されます。特許法に定められています。この法律によって、独占的権利の範囲が定められており、特許出願した日から20年間存続されます。例えば、「発明」とは、「特許権」の対象です。その発明とは、単なる思い付きではなく、実施可能なほどに具体化されていなければなりません。
特許権が認められれば、その発明を他人が勝手に真似することはできなくなりますし、勝手に特許発明を実施されれば、実施の差止めや損害賠償の請求をすることが可能になります。特許権が成立するためには、どんな要件が必要なのでしょうか。特許権の成立要件としては、新規性と進歩性があります。新規性とは世に知られていない新しいものであることで、進歩性とは従来技術から容易に考え出せないことです。要件をみたしていることを特許庁に判断してもらわなければ、成立しません。特許権成立の具体的な手順を説明しましょう。まずは、特許出願をする必要があります。
願書や明細書や要約書などの書類を用意して出願します。特許出願後3年以内に、特許庁に対して審査をお願いする手続を行うと、審査官が審査を開始します。特許出願だけでは特許権が成立せず、審査請求が必要なので注意が必要です。
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