特許の種類にはどんなものがあるか?
私達の生活が便利になったのは、様々な発明がなされたおかげです。発明のおかげで、毎日を快適に過ごすことができるのです。こうした発明、つまり新しく生まれたアイディアや技術は、「知的財産」と呼ばれています。とはいえ、せっかく生み出したアイディアや技術が、勝手に使われたり真似されたりしたら、困りますよね。こうしたアイディアや技術を保護するためのルールが、知的財産制度です。
知的財産には様々な種類があって、それに応じた知的財産の保護のための法律が制定されています。その中でも、「発明」と呼ばれる、独創的なアイディアであったり新しい技術であったりするものは、特許法で保護されています。発明は、大きく「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つに分けられます。そして、産業財産権(工業所有権)と呼ばれ特許庁が扱っている権利です。
次に、これらの個々の内容を説明しましょう。まずは、特許です。物体に対する発明やその物体を作り出すための方法も特許になります。また、最近ではビジネスモデルなども、特許の対象になっています。実用新案は、特許まではいかない小発明です。日用品の改良や工夫などをイメージするといいでしょう。こちらは、物体に対する発明に限定されます。物品の形状や模様などのデザインに関するものは、意匠という権利になります。そして、ネーミングやマークなど企業の信用やブランドを示すものは、商標という権利になります。
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今日のお勧め記事 ⇒ 日本の特許制度について
日本の特許制度について説明しましょう。アメリカの特許制度が一日でも一秒でも早く発明した人に特許を与える「先発明主義」を取る一方で、日本では一日でも早く特許を出願した者に特許権を与える「先出願主義」を取っています。そして、特許を出願してから一定期間が経過すると、その特許出願が公開されます。特許を出願してから3年以内に出願審査の請求をする必要があります。そうしないと、権利を放棄したことになってしまいます。出願人以外でも請求は可能です。 特許発明として登録される為には、①特許法上
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