特許の有効期限とは?
特許には有効期限があることを知っていますか?特許庁から特許査定をもらい特許料を納付すれば、特許権が発生します。しかし、正規の手段を経て登録された特許であっても、特許が消滅したり特許権の発生自体がなかったことになる場合があるのです。ここでは、特許の有効期限について説明しましょう。
まずは、無効審判が請求された場合です。特許権が本当に有効なものなのかどうかを再度特許庁に確認してもらう制度を無効審判と呼び、いつでも請求することができます。特許の存続期間が満了して特許権が消滅した後でも請求することができます。そして、特許の内容の訂正は、無効審判で争っている時以外でもすることができます。
次に、特許料を納付しなかった場合です。特許査定の通知を受けた時点で最初の3年分を納付し、その後は特許料の有効期限内に次の年以降の特許料を支払わなければなりません。特許料を納付しなければ、特許権が消滅してしまいます。納付を忘れていた場合でも、特許権を維持できる道が残されています。それは、納付期限から6か月以内に倍額の特許料を納付することです。
このように、特許が登録されたらからといって、この先ずっと特許権があるわけではないので注意が必要です。また、特許権者から特許権を侵害しているという警告書が届いても、その特許が有効でない場合もあります。まずは特許の有効性とチェックして、その後でライセンス交渉をしても遅くありませんよ。
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