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知的財産権のご相談にお応えします 丸岡特許事務所 弁理士/丸岡 裕作 ・・・ |
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今日のお勧め記事 ⇒ 特許になるものとは?
特許権は発明を保護するための権利であり、その発明については絶対的な独占権が認められることになります。特許権を取得するためには、特許庁に特許性を認められる必要があります。では、特許性を認められるための要件はどのようなものなのでしょうか。 一つ目は、発明であることです。「自然法則を利用した技術的思想の創作」が発明であり、科学的発見や、人為的な取決め、経済法則などは特許にはなりません。二つ目は、新規性があることです。特許を出願する前に、発明が発表されていたり、既に実施されたりして
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