至青山特許・商標事務所山形オフィス
“是 是 非 非”
発明や商標などの権利化には、お金が掛かりますよ
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だから、的確な調査・判断
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そして、出願手続・権利化・商品化!
| 至青山特許・商標事務所山形オフィス:DATA | |
| 住所 | 〒990-2461 山形県山形市南館5丁目2-27 |
| 電話 | 023-643-1845 |
| FAX | 023-643-1810 |
| URL | |
| 営業 | 10:00~18:00休業日 土曜日、日曜日、祝日、正月、お盆 |
| 駐車場 | 有 |
| 業種 | 弁理士事務所 |
| アクセス | (最寄駅) ○JR線・山形駅車で10分 (その他) 南沼原小学校近く |
| お役立ち情報 | |
至青山特許・商標事務所山形オフィスの地図
至青山特許・商標事務所山形オフィスの詳細をご紹介!
弁理士 佐々木 實
発明協会山形県支部顧問
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特許関連業務に40年(但し、特許庁在籍期間12年を含む)以上従事
発明協会山形県支部顧問弁理士(昭和58年~)
発明協会青森県支部無料発明相談担当弁理士(昭和62年~)
国立東北芸術工科大学非常勤講師(平成12年~)
県立山形産業短期大学特別講師(平成14年~)
☆先行調査とその報告
☆出願適否の判断
☆国内外出願の代理
☆侵害訴訟の代理
☆特許などの鑑定
☆特許などの流通
☆機械・装置の構造や製法・システムに係わる発明の権利化(特許登録)
☆商品の形状や構造に係わる考案の権利化(実用新案登録)
☆商品やパッケージに係わるデザインの権利化(意匠登録)
☆商品名・店名・社章などに係わる標章の権利化(商標登録)
☆著書・写真・音楽などに係わる著作物の保護(著作権登録)
【至青山特許・商標事務所山形オフィス】
TEL 023-643-1845
山形県山形市南館5丁目2-27(南沼原小学校近く)
【至青山特許・商標事務所庄内ブランチ】
TEL 0235-66-4468
山形県東田川郡三川町袖東町362-16(庄内支庁・庄内試験所近く)
【至青山特許・商標事務所青森ブランチ】
TEL 017-721-5884
青森県青森市中央1丁目3-7-3F(青森市役所近く)
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今日のお勧め記事 ⇒ 特許になるものとは?
特許権は発明を保護するための権利であり、その発明については絶対的な独占権が認められることになります。特許権を取得するためには、特許庁に特許性を認められる必要があります。では、特許性を認められるための要件はどのようなものなのでしょうか。 一つ目は、発明であることです。「自然法則を利用した技術的思想の創作」が発明であり、科学的発見や、人為的な取決め、経済法則などは特許にはなりません。二つ目は、新規性があることです。特許を出願する前に、発明が発表されていたり、既に実施されたりして
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