明田特許事務所
この時代、頼りになるのは「アイデア」です。
当事務所は、内外国における特許、実用新案、意匠、商標、サービスマークの出願、調査、相談、審判、異議申し立て、実施契約(ライセンス)等に係る業務を扱っております。 お客様との充分な打ち合せを行い丁寧な仕事を迅速に致します。
| 明田特許事務所:DATA | |
| 住所 | 〒659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町6-6-202 |
| 電話 | 0797-25-4630 |
| FAX | 0797-25-4631 |
| URL | |
| 営業 | 平日 08:45~18:00 土曜日 09:30~12:00休業日 日曜日・祝日 |
| 駐車場 | 有(1台) |
| 業種 | 弁理士事務所 |
| アクセス | (最寄駅) ○阪神本線・芦屋駅東北へ徒歩約5分 ○JR東海道本線・芦屋駅南へ徒歩約5分 (その他) サンビレッジ中芦屋202号 |
| お役立ち情報 | ○豊富な実績と迅速・誠実・明確な対応!1944年創業。 ○工業所有権・発明のご相談はお気軽に電話ください。 |
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明田特許事務所の詳細をご紹介!
□□□ 明田特許事務所 □□□
~この時代、頼りになるのは「アイデア」です~
【弁理士】 明田 莞
【弁理士】 明田 佳久
■国内・海外の知的所有権の権利取得から実施契約(ライセンス)~警告まで。
充分な打ち合せを行い、丁寧な仕事を致します。
お客様の事業活動を法的側面から支援致します。
類似商標の調査や先行技術、工業所有権・発明のご相談はお気軽に電話ください。
あなたの知的財産をサポートします!
<業務案内>
日本国内及び外国における特許・実用新案・意匠商標に関する調査・相談・出願
その他知的財産権に関する相談・手続に係る業務を扱っております。
○調査
○相談
○出願
○審判
○異議申立
○実施契約(ライセンス)
○警告
○内外国特許
○実用新案
○意匠
○商標
○サービスマーク
<主な専門分野>
○材料 ○機械 ○メカトロ二クス ○物理 ○食品 ○日用品
※お気軽にご相談ください。
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今日のお勧め記事 ⇒ 特許になるものとは?
特許権は発明を保護するための権利であり、その発明については絶対的な独占権が認められることになります。特許権を取得するためには、特許庁に特許性を認められる必要があります。では、特許性を認められるための要件はどのようなものなのでしょうか。 一つ目は、発明であることです。「自然法則を利用した技術的思想の創作」が発明であり、科学的発見や、人為的な取決め、経済法則などは特許にはなりません。二つ目は、新規性があることです。特許を出願する前に、発明が発表されていたり、既に実施されたりして
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